フードコーディネーターになる
料理好きな女性達に人気の職業である「フードコーディネーター」。
テレビや雑誌でも話題になっていて、お洒落なイメージの職業ですが、フードコーディネーター
を目指す人の条件として、当然ですが、料理が好きで食に関する興味が高い、
ということがあげられます。
フードコーディネーターとして活躍する人は、仕事として常に「食」と関わっている他に、
自分の3回の食事、また仕事後も、自宅でメニューの開発や、試作品を作ってみるなど、
プライベートと仕事の区切りが難しくなっています。
本当に料理が好きでないと、なかなか続けられる仕事ではありません。
また、人と関わることが多い仕事なので、自分の考えをしっかりと相手に伝える力がある、
伝えようと努力することも大切です。
また、新しいレシピを考案するためにも、教科書どおりの考えだけはなく、デザイン力や向上力、
常に前向きに取り組む姿勢ももとめられる仕事です。
実際にフードコーディネーターを目指すには、どうしたら良いのでしょう。
フードコーディネーターとして必要な、食に関する知識を習得することから始めましょう。
日本フードコーディネーター協会が実施する認定試験があります。
必ずしも受ける必要はありませんが、この資格を持っている方が、
フードコーディネーターとしての仕事の幅が広がります。
このフードコーディネーターの資格認定制度、10年前の1998年から始まりました。
1~3級まであり、毎年10月に行われる3級認定試験は、年齢や資格は問わずに、
誰でも受けることができます。受験生には、20代~30代の女性が多いようです。ですが最近では、
食に関する企業の社内研修としてこの試験を使っているところも多く、男性の受験者も増加しています。
試験を受けるには、どのように勉強したら良いのでしょう。
公式テキストである「改訂増補版フードコーディネート教本」という本があります。
食材や食品、調理器具など料理に関する内容の他に、テーブルマナーやテーブルコーディネートの
仕方、またメニュープランニングや規格の仕方まで、「食」をどのようにしてビジネスとして
活かしていくのかが書かれています。
3級に合格したら、2級試験の資格を得ることができます。
プロのフードコーディネーターを目指すなら、最低でも2級程度の知識が必要ですよ。
パティシエ(製菓衛生師)になる
ケーキや洋菓子を作る職業、職人さんのことをパティシエと呼びます。
もともとパティシエは、男性社会だったのですが、最近では女性の進出がめざましく、
半数以上が女性であるとも言われています。
最近のスイーツブームで、パティシエは、一流ホテルや洋菓子専門店などで高い求人があります。
パティシエになるには、最近では、調理師専門学校の製菓部門や、製菓の専門学校などで
勉強し、それから洋菓子店で修行を重ねるといった方法が一般的です。
パティシエの作業工程は生地作りから仕上げまで、いくつかに分類されていて、
殆どのお店では、それぞれの担当が決まっています。
・オーブン担当
生地を焼き上げるパートです。それぞれの生地の性質によりオーブンの温度や、
焼き加減を調節しなければいけません。
・ 生地担当
ケーキの土台となる、大切な生地を作る重要なパートです。
一定のキャリアと正確な技術が必要です。
・仕上げ担当
クリームなどを作って、焼きあがった生地を組み立てて仕上げていきます。
デコレーションのセンスがとても大切になります。
・グラシエ
シャーベットやアイスクリーム作りのパートになります。
洋菓子店で働く場合は、「教えてもらう」という世界ではありません
「先輩たちの技を盗む」といったことが必要です。職人系全般に言えることでけどね。
製菓衛生師の資格を取得するには、各都道府県の実施する
製菓衛生師試験を受けることが必要です。
| 製菓衛生師になるためには、次の条件を満たす必要があります。 | |
| 中卒 | 厚生労働大臣の指定する製菓衛生師養成施設において、1年以上製菓衛生師としての必要な知識、技能を修得した者。 全国製菓衛生師施設協会(全菓協) |
| 中学校卒業以上で、食品衛生法第20条の規定による菓子製造業施設で2年以上製菓業務に従事した者。 | |
| ※ | 上記のいずれかに該当し、住所地の都道府県に申請した後に免許証が取得できます。 |
調理師になる
調理師
調理師になるためには、都道府県知事の免許を受けることが必要です。| 調理師になるためには、次の条件を満たす必要があります。 | |
| 高卒 | 厚生労働大臣が指定した調理師養成施設(専門学校、専修学校、各種学校高等学校等)において、1年以上、調理、栄養及び衛生に関して調理師として必要な知識及び技能を修得した者 ※この場合は、無試験 |
| 中卒 | 受験資格は、学校、病院等の給食施設、または食品衛生法施行令第5条に規定されている営業のうち飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業で2年以上の調理の実務経験を持つ者です。、都道府県知事が実施する調理師試験(試験は全国どこの都道府県でも受けることができます。)に合格した者 |
| 試験科目 | 試験科目は、食文化概論、衛生法規、公衆衛生学、食品衛生学、栄養学、食品学、調理理論の七科目です。 |
| ※ | 上記のいずれかに該当し、住所地の都道府県に申請した後に免許証が取得できます。 |
