第二種電気工事士
第二種電気工事士については、試験合格の他、認定を受けた指定教育機関の修了により免状の取得が可能。
| 受験資格 | 特に制限なし |
|---|---|
| 試験科目 | 筆記=電気に関する基礎理論、配電理論および配線設計、電気機器・配線器具ならびに電気工事用の材料および工具、電気工事の施工方法、一般用電気工作物の検査方法、配線図、法令 技能=電線の接続、配線工事、電気機器および配線器具の設置、電気機器・配線器具ならびに電気工事用の材料および工具の使用方法など |
| 試験日 | 筆記=6月上旬。技能=6月上旬(筆記免除者)、7月下旬(筆記合格者)。 |
| 試験地 | 各都道府県の主要都市 |
| 受験料 | 5,200円 |
| 合格率 | 筆記=約60%、技能=約50% |
- (財)電気技術者試験センター 本部事務局
- 住所:〒104-8584 東京都中央区八丁堀2-9-1 秀和東八重洲ビル8階
- TEL:03-3552-7691
- URL http://www.shiken.or.jp/
- TEL:03-3552-7691
フォークリフト免許
フォークリフト技能講習などは、クレーン協会、コマツ、コベルコ等重機会社などにより、自動車教習所のように(合宿でも取得できます。)全国各地にあります。
ご自分の自宅に近いところを選んで取得すればよいのです。
技能講習の料金は、
講習内容によって1日~6日のコースがあります。
費用は1万4千円~14万円程度で講習の種類、コースによって異なります。
免許等保有資格等により異なる場合があります。お問合せ下さい。
参考:コマツ教習所など
移動式クレーン免許
つり上げ荷重が5トン以上のトラッククレーン、ラフテレーンクレーン、クローラクレーン、
フローチングクレーンなどの移動式クレーンを運転するために必要な資格です。
移動式クレーンは、建設、港湾などの現場で広く用いられています。
受験資格:不要。
ただし、本人確認証明書の添付
| 学科 | ・移動式クレーンに関する知識 |
13:30~16:00 2時間30分 科目免除者は 13:30~15:30 2時間 |
|
| ・原動機及び電気に関する知識 | |||
| ・関係法令 | |||
| ・移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 | |||
| 実技 | 移動式クレーンの運転 | 午前又は午後に分けて受験票に記載されます。 | |
| 移動式クレーンの運転のための合図 | |||
問合せ先:財団法人 安全衛生技術試験協会
二級建築士・木造建築士になる
都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、設計、工事監理等の業務を行う資格を有する者。
| 学歴等 | 建築の実務経験年数 | |
| 最終卒業学校等 | 課程 | |
| 大学[旧制大学・短大を含む]又は高等専門学校[旧制専門学校を含む] | 建築 | なくてもよい |
| 土木 | 1年以上 | |
| 高等学校[旧制中学校を含む] | 建築 | 3年以上 |
| 土木 | 3年以上 | |
| 学歴問わず | 7年以上 | |
| その他都道府県知事が特に認める者 [平成3.10.9建設省住宅局長通達] |
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| 問い合わせは: 財団法人建築技術教育普及センター | ||
三級自動車整備士
国土交通大臣の指定した自動車整備士養成施設の所定の課程を修了すると自動車整備士技能検定実技試験の免除等が受けられます。
(1) 一種養成施設《主として自動車の整備作業に関しての実務経験がない人を対象》
全国に約280施設あり、専門学校、高等学校、職業能力開発校がこれにあたります。
各養成施設によって、養成できる整備士の課程に違いがありますが、主に次の課程に分かれます。
A 三級自動車整備士養成課程
入学資格は中学卒業以上で、修業年限は1年以上です。
(2) 二種養成施設《主として自動車の整備作業に関しての実務経験がある人を対象》
全国に約50施設あり、各都道府県自動車整備振興会の自動車整備技術講習所が
これにあたります。この養成施設は、少なくとも養成施設の課程を修了するまでに技能検定の
受験資格を有することが必要で、すでに自動車整備工場等に就職されている方が受講され、
夜間や休日にも講習を行ったりしています。
A 二級及び三級自動車整備士養成課程の修業年限は6ヶ月です。
なお、この養成施設の所定の課程を修了しますと、修了した課程に対する実技試験の免除
(修了後二年間)となります。
※ 各養成施設に関しての情報は、最寄りの地方運輸局(沖縄総合事務局)、陸運支局
(沖縄総合事務局陸運事務所)又は各都道府県自動車整備振興会にお問い合わせください。
